公開日: |更新日:

税金が還ってくる!住宅ローン減税について解説

意外と複雑な住宅ローン減税の仕組み

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して家を買った場合に、10年間に限って所得税を軽減してもらえる制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」。「住宅ローン控除」という呼び方をされることもあります。

住宅ローン減税は、景気や国の財政状態によって何度も見直され、拡大縮小を繰り返してきました。そのため、住宅を購入した年によって軽減される金額は違います。おおよその目安としては、年末時点のローン残高の1%と考えておきましょう。

2017年(平成29年)現在の規定では、2007年(平成19年)1月1日から2021年(平成33年)12月31日までに入居した人が対象となっています。もし申告をしそこなっていた場合も、5年前まで遡って所得税の還付が受けられるので、お住まいの地域の税務署に確認してみてください。

住宅ローン減税を受けるための条件

住宅ローンを利用して家を購入しても、さまざまな条件を満たしていなければ、住宅ローン減税を受けることができません。

  • 住宅を取得してから6か月以内に入居していること
  • 控除を受ける年の12月31日まで住み続けていること
  • 住居の床面積が50平方メートル以上あること。その面積の2分の1以上を居住用に使っていること
  • 住宅ローンの支払期間が10年以上残っていること
  • 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること

ほかにも細かい条件があるので、詳しく知りたい場合は税務署に問い合わせてみましょう。

住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要

住宅ローン減税の適用を受けるには確定申告をする必要があります。

会社員の場合、所得税に対する過不足の申告は「年末調整」として会社が代行しています。しかし住宅ローン減税の適用を受けるには、最初の年のみ自分で確定申告をしなければなりません。2年目以降は、年末調整と確定申告のどちらでも控除が受けられます。

初めて住宅ローン減税を申告するときに必要な書類

初めて住宅ローン減税の適用を受ける年は、確定申告の際に以下のような書類が必要になります。

  • 確定申告書(税務署で所定の用紙をもらって記入する)
  • 源泉徴収票(会社で発行してもらう)
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で所定の用紙をもらって記入する)
  • 住宅ローンの年末残高等証明書(住宅ローン会社から送付されてくる)
  • 建物や土地の登記事項証明書(法務局で発行してもらう)
  • 建物や土地の不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー(仲介業者や建築業者が発行したもののコピー)
  • 住民票の写し(市区町村の役所で発行してもらう)

さらに「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の場合は、住宅ローン減税の最大控除額が引き上げられるというメリットもあります。そのためには、それぞれの証明書類のコピーが必要です。

新築住宅でなくても住宅ローン減税は受けられる

住宅ローン減税が受けられるのは、新築住宅とは限りません。住宅ローンを利用して中古住宅を買った場合も適用されます。

ただし中古住宅の場合、マンションなどの耐火建築物なら25年以内、それ以外の住宅なら20年以内に建てられた住宅でなければなりません。また親族から買った場合は、住宅ローンを利用していても減税の対象とはなりません。

自宅を大規模リフォームするために住宅ローンを組んだ場合にも住宅ローン減税の適用が受けられます。ただしこちらも、リフォームの内容や金額について細かい規定があります。

住宅の購入やリフォームをする際には、仲介業者やリフォーム業者に問い合わせてみましょう。